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確定申告や各種届出

配偶者特別控除

配偶者

起業をする前にあなたが今現在、ご主人の扶養に入っているのであれば、今後起業して
どのように税金面が変わっていくのかを知っておくことは経営を考える上で重要です。

1 配偶者の所得が給与所得だけの場合

 その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、
合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

(例) 給与収入が95万円の場合

給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円

この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合

 給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が
38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合

給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円

この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。

(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの

(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

(3) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など

(4) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益

(5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

(6) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益
(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

3 その他

 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、
配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。

・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、
税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

まとめ

起業してすぐの段階では、それほど利益が出ないかもしれません。扶養家族で免除される金額をしっかり
把握し、どの段階で扶養から外れるべきなのかもしっかり頭に入れた経営を考えていきましょう。

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