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確定申告や各種届出

会社にばれないように副業

何もできない

起業を考えたなら、お金をどうにか工面しておきたい!そのため、会社にアルバイトや準備のための
副業がバレないようにできるのか?ということを考えますよね?
それは、可能です。

その為の仕組みとコツをご紹介します。

会社に副業がバレる理由、それは"住民税"

一般的には会社の給料から住民税は天引きされます。
これを「特別徴収」といいます。会社側で支払っているので、あなたの住民税が
いくらなのかは会社で把握されています。

アルバイト・副業で収入があった場合も、その収入分の住民税は、
本業の会社でまとめて天引きされます。

ここがバレる原因です。
自分から副業をしていることを言わない限り、自社の社員が副業をしていることを
会社が知る唯一の方法は、住民税の金額のみとなっています。

会社へ住民税が通知される流れ

春頃になると、役所にはあなたのバイト先からの「支払い報告書」と本業の
会社からの源泉徴収票が届きます。
これを合計した額で住民税が計算されます。
本業の会社には本年度の住民税額が通知され、その額を会社は毎月給料から天引きします。

ここに「副収入分」も含まれているから会社に「ん?額がおかしくない?」
となるんですね。

無許可でバイトをしていた社員が見つかることがありますが、その原因は、
住民税通知書の総収入額が会社が出した源泉徴収票の金額と合わなかったからです。
他の社員と給料がほとんど変わらないのに、一人だけ住民税が多ければ、
明らかにおかしいですよね。

じゃあ、副業分は自分で納付すればいい

役所の住民税担当者に電話して、バイト分の住民税は自分で納付したい旨を伝えます。
自分で納付する方法を「普通徴収」といいます。手順等で分からないことは
しっかり相談、確認してください。

役所の住民税担当者に、「確定申告してきたからバイト分は絶対に普通徴収にして欲しい。」
と電話を入れるのです。
念のため、あらかじめ役所の住民税担当者に連絡をとって、「バイト分のみ普通徴収
(自分で納付)できるか?」
「バイト分の収入は本業に連絡されないか?」を確認しておいてください。
役所の体制としてそれが出来なければ本業にばれます。

合わせて確定申告書も対策しておきましょう。

確定申告書には、住民税の支払い方法を選択する欄があるので、
”自分で納付”(普通徴収)を選択します。

確定申告書の「第二表」の右下に「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。
その中に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」と書いているところの
「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れます。
こうすることで、会社から天引きされる「特別徴収」には加算されなくなります。
副収入、アフィリエイトなどで稼ぐ人も同じですね。

5月か6月に市町村(区)から住民税の納税通知書が来ます。これは副業分で、
自分で銀行等で払い込みます。本業の方は天引きとなります。

副業の収入が年間20万円以下なら申告は不要?

年間20万円なら確定申告不要とありますが、アルバイトでも一般的には
「給与所得」に入る場合は要注意です。
どちらにしても、住民税の支払いは必ず自分で納付することを徹底しましょう。

Q,副業で20万以下の収入の場合、会社にばれないようにするには何の手続きが
必要ですか?

>20万円以下のアルバイトであれば申告は不要とのことですが、厳密に言うと
乙欄にて源泉徴収されていれば申告不要です。
乙欄の場合には、金額によらず給与から源泉徴収税が差し引かれています。
引かれていないようであれば確定申告必要です。

まとめ

起業準備金を用意するための副業やアルバイトは、税金面で会社にバレることがあります。
会社の規定に違反するようであれば、住民税をしっかり自分で納付し、バレないような
対策をあらかじめしておきましょう。

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