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起業・育児・夫・家族コラム

夫の退職金をあてにしない生き方

退職金

長く結婚生活を送っていると誰しも夫の退職金というものも将来の自分の財産と考えて生きていることでしょう。
そしたら、それはいったいどのくらいの金額があなたのものになるのかを計算したことがありますか?
離婚をしていない場合、夫の退職金の1/2が自分のものだと安易に考えがちですが、実はそんな簡単なものではなさそうです。次を参考にしてみてください。

退職金の1/2は妻のものなの?

「夫の退職金は財産分与に含まれるのか」という問題に対して妻である限り、当たり前のように思って過ごしているかと思います。ところが、実際は退職後に離婚した場合と、離婚の数年後に夫が退職金をもらう予定のある場合に分けて考えます。
ここでの問題点は「退職金が婚姻期間中夫婦の協力によりできた共同財産と言える限り清算の対象にすべきではないのか?」という部分と「対象とした場合に、その金額の算出方法と分与する時期をどうするか」になります。
財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。既に支給されている夫の退職金については、夫婦の協力により築き上げた財産であるとして、財産分与の対象として判例は認めています。慰謝料や他の不動産や預貯金を考慮してどの部分を財産分与としてもらうかは、個々の交渉で決まります。夫に特殊な能力や資格があった為の高額な退職金の場合には、退職金の金額の半分が自動的に財産分与の対象にならない場合もあります。

退職金はいつ分与される?

将来の退職金については、支給されること自体が不確実であり、支給額も確定されていないため、財産分与の対象とすべきか従来から議論されてきました。又、認められても「将来支給される退職金は、会社の存続、将来の経営状況、退職時期や退職理由によって退職金の有無と金額の変動があり算出が難しい」事と、「分与の時期を離婚時に即時に分与するのか、それとも離婚後実際に退職金を受給したときに分与するのか」の問題があります。

離婚した場合、分与されるタイミングは?

離婚時には、財産分与(夫婦の共有財産の清算)として相手方の財産の一部をもらうことができます。
財産分与の対象となる財産は、預貯金、給与、株券、不動産などです。そして、その名義は共有でなくどちらか一方となっていても構いません。実質的に夫婦が共同で築いた財産であるということができれば名義のいかんにかかわらず財産分与の対象となります。
そんな時気になるのが、「退職金も財産分与として請求できるの?」ということではないでしょうか?
まだ退職金が支払われていない場合、前述の通り退職金が確実に支払われるかは分かりません。
そこで、退職金が財産分与の対象とされるかは、「退職金が支払われる可能性が高いか否か」で判断されます。
もし、退職金が支給される段階で会社が倒産していたら退職金をもらうことはできないので、退職金を財産分与の対象とすべきではありません。

ですから、退職金を財産分与に含めるかを判断するにあたり、会社の現在の経営状況などが考慮されます。

退職金の財産分与を考えるにあたっては、相手方の勤務状況も考慮されます。
退職までの期間が10年以上あるなど長いと、中途退職で退職金をもらえない可能性も十分に考えられます。
よって、給与が支払われるタイミングまでの期間が長ければ長いほど退職金が財産分与の対象となる可能性は低いです。

また、仮に支払われるとしても、その金額は低額になる傾向があります。具体的に財産分与の対象とされるのは、婚姻期間に応じた割合となります。つまり、勤務期間が20歳から60歳までの40年間で退職金が2000万円の場合、婚姻期間が30歳から50歳までの20年間であれば、財産分与の対象となるのは一般的に2000万円全額ではなく、2000万円×20年/40年=1000万円と計算されることが多いです。

退職金はあてにできるのか?

10年前の大卒者の平均退職金は2868万円でした。5年前には2499万円と減少し、2008年には2075万円となっています。これらは、転職する人が増えてきたことによる勤続年数の減少や退職金の準備金の運用成績の悪化、景気・競争環境の変化等により退職金の計算ベースとなる基本給の減少などの理由が考えられます。
一時ほどリストラという言葉を聞かなくなってはきましたが、会社に昔ほど信頼を寄せている人も少なくなってきています。
あなたの夫がどこに当てはまるのかは分かりませんが、夫自身も将来の会社に対して不安を抱いているのかもしれません。そうであるならば、あなたは夫の退職金をあてにしてのんびり老後が来るのを待っている生き方をしていたのでは安心できる生活ができないかもしれません。今を輝く生き方をし、老後も安心して過ごしていくためには退職金をあてにせず、自分の力で老後の安心を手に入れていかないといけないのかもしれません。

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