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確定申告や各種届出

開業届、廃業届、移転届

届けを出す

さて、今日から起業しよう!と決めた日に「開業届」なるものを通常提出します。
起業すれば、誰でも提出しなければならないものなのでしょうか?

ふと、儲からなくても出さなきゃならないの?税金を少しでも抑えたいのに!などなど
マイナス面を考えがちです。
実は提出してもしなくても特に罰則などはないのです。

では、何のために「開業届」があるのでしょう。なぜ、必要なのでしょうか?

「開業届」とは?

「開業届」は正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。最寄りの税務署に行けば、
何枚でももらえるし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁

法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますが、
遅れたからと言って何かがあるわけでもなく、提出することを知らなかった人や忘れてた人は
気付いた時点で提出すればいいのです。

「開業届を提出すると、税務署にばれるから損だ」だと何となく感じてしまいますが、
現実的には全く関係がありません。
なぜなら、「開業届」はいわゆる単なる宣言に過ぎないからです。税金は、開業とは別の問題なのです。

モチベーションが上がる

では、何のために「開業届」を提出するのかを考えた時に、最も重要なのはあなた自身の
今から取り組むビジネスへの意欲ともいうべき心構えなのではないでしょうか?

「開業日と決めたこの日から、私は自分の事業所で働き始めた」という一つの
区切りにもなります。

また、「屋号(やごう)」を決めることができるので、さらにモチベーションが
上がるでしょう。

「青色申告」の申請に必要

「開業届」を提出する最大の理由がコレです。ズバリ!「青色申告」のためです。

個人で開業した場合、「白色申告」と「青色申告」のどちらかを選んで申告しなければ
なりません。

そして、とにかく「青色申告」の方が断然有利ということになります。

「青色申告」と「白色申告」には様々な違いがあるのですが、起業をして
大きく羽ばたこうとする中での税金面での有利さが「青色申告」にはあるというわけです。

「青色申告」をするのに必要なのが「所得税の青色申告承認申請書」の提出です。
「開業届」同様、最寄りの税務署に行けば、何枚でももらえるし、国税庁のホームページ
からダウンロードすることもできます。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁

この申請書は、あらかじめ「開業届」を提出していないと税務署で受理して
もらえないのです。
(同時でもOK。新規開業の人は「開業届」と一緒に提出するのがおすすめ)

つまり、「青色申告」をしたい人は、「開業届」を必ず提出することになります。
提出期限は、「青色申告」しようとするとする年の3月15日までとなっています。
(例:2014年2月から始まる確定申告の時に「青色申告」したければ、2013年3月15日
までに提出)

年末や確定申告の時期になって、「やっぱり青色申告にしたい」と思っても遅いのです。
ただし、新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内に提出すれば(3月15日を
過ぎていても)、

「開業届」を提出していなくても、一定の収入がある人は確定申告をしないといけません。
その時に少しでも払う税金を少なくするためには「青色申告」を選択した方がいいのです。

「開業届」は、時折「気持ちの問題」と言われるような存在ですが、
自分を律するものの1つとして提出することをお勧めします。また、青色申告などの
有利さや世間からの信用などをとっても重要なものだと思われます。

まとめ

開業届などの届出は、原則として出さなければならないという決まりはありません。
なので、すべて自分でどのタイミングで出すのかベストなのかをしっかり見極める必要が
あるでしょう。

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