起業したときに最初に疑問に思うことに”個人事業主”ってなに?”法人”ってなに?だと思います。今まで会社勤めをしていて株式会社や有限会社、合同・合資・合名会社と付けばそれは”法人”であるということです。
個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいいます。一般には自営業者のことです。事業主のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員を抱える小規模の経営が一般的です。雇用されている者(サラリーマンのこと)は個人事業主ではないが、継続的な請負(下請)や納入をする業者、代理店、芸能人やスポーツ選手(力士を除く)など、雇用でない契約によって他者の事業や団体に従属する者はあくまで独立の経営であり、それが法人でなければ個人事業主です。
では、個人事業主として起業した方がいいの?法人にする方がいいの?という疑問が次に出てきます。
個人事業主と法人の違いって?
単に事業主(じぎょうぬし)と言えば、事業を行っている個人または法人(株式会社など)の両方を含みます。法人はそれ自体が事業主であり、その社長・会長などを事業主とはいいませんね。この場合は、経営者や会社役員と呼ぶということはご存知でしょう。現在において、自営業者のことを株式会社の社長と混同して理解している人も多いでしょうが、それとは違います。(自営業者は法人を設立していない)。
個人事業のメリット
個人事業のメリットは運営の手間とコストがかからず、すぐに始めることが可能だということになります。定款作成も登記も不要で、税務署に開業届などを提出すれば、すぐに始められます。経理、税務など運営が簡単で、コストがかからないというのもメリットです。本と会計ソフトを買ってきて、1年に1回、確定申告の時期に頑張れば税理士に依頼しなくても税務申告をこなすこともできるでしょう。
個人か法人か?
世間でよくいわれる判断基準としては、個人事業者で2年間消費税の免税を最大限受けてから法人化し、さらに2年間免税を受ければ4年間の免税が可能になり節税できる所得が○○○万円が損益分岐点で、それ以上だと法人設立した方が節税になるというようなことです。実際、ガイド自身もご相談者から個人事業が良いか、法人設立が良いかについての判断基準を聞かれることが多いです。ただ、その時、いつもお伝えするのは、節税だけではなく、総合的な判断が必要ですよということ。事業は少しの税金の損得だけの問題ではないのです。
世間からの信用も必要で、ある程度の規模で事業を行いたい場合は、節税のメリットを享受するよりも、法人設立して事業そのものを大きく伸ばした方が良いということになります。ガイドも相談者から事情を聞いて、最終的に法人設立することをオススメするケースが多いです。
最終的には、起業家の今後のビジョンや意気込み次第といえるかもしれません。